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マイナンバー制度について

平成28年1月よりマイナンバー制度が始まります。マイナンバー(個人番号)は、学生の皆さんも含めた、住民票を有する全ての国民一人ひとりに1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で活用されるものです。
マイナンバーの通知カードは、本年10月以降、市区町村から原則として住民票に登録されている住所宛に送付されます。
マイナンバーは、原則として一生涯使うものになります。取扱いには十分注意し、安易に周囲に教えることがないようにしてください。

詳細は、下記ホームページを参照してください。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する文部科学省からのお知らせ

本学における個人番号利用目的通知書及び基本方針

本学における個人番号利用目的通知書及び基本方針を明示します。
下記クリックしてください。

個人番号カードの申請について

「通知カード」が郵送される際、「個人番号カード交付申請書」が同封されています。「個人番号カード」とは、マイナンバーが記録された顔写真入りのICカードで、今回同封される交付申請書に顔写真を添付し、返信すると後日市区町村の窓口で個人番号カードが交付されます。初回交付の手数料は無料で、今後、身分証明として利用することも可能になります。

マイナンバーイメージ