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障がいのある学生への支援について

授業や学生生活などで困っていませんか?

至誠館大学では、建学の理念及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)の規程に基づき、教職員及び学生が協力し、障がいのある学生の修学を支援しています。
障がいの有無によって分け隔てられることがないように修学上の障壁を可能な限り取り除く支援や配慮(合理的配慮)を実施することで、教育研究活動の機会が平等に得られ、個々の能力を活かすことのできるよう、学部や学内関係部署と連携しながら学びの機会を提供しています。

入学前の事前相談等について

受験上配慮を必要とする方、入学後の支援を希望したいがどのようにしたら良いか分からない、授業、生活・就職をするうえで不安や悩みがあるなど、困っていることがある方はひとりで悩まず、下記の事前相談窓口にご相談ください。随時相談に応じています。

事前相談窓口

学務課(入試担当) 電話 0838-24-4012

支援開始までのフローチャート

  1. 相談・申請:合理的配慮を申請する場合や、配慮内容を知りたい場合には、障がいのある学生支援相談・申請窓口(学務 課、東京キャンパス事務室、学生相談室および指導担当教員)に申し出てください。
  2. 「障がい学生担当部署」との連携:申請後、障がい学生担当部署と連携しながら今後の対応を進めます。
  3. 面談:学生相談室支援担当者が具体的な障がいの状態やニーズ等を把握するための面談を行います。
  4. 支援検討:面談の内容に基づいて、合理的配慮に該当するかどうかの判断および具体的な支援方法の検討を行います。
  5. 合意形成:決定した支援内容について確認・合意書に署名します。
  6. 情報連携:合意書に基づいて、支援に必要な連絡調整や環境等の整備を行います。
  7. 支援開始:修学に必要な支援が開始されます。※支援開始は相談・申請があった日から1ヶ月程度を目安とします。
  8. フォロー:見直しの必要性の有無などを定期的に確認し、支援の追加や見直しが必要な場合には新たに面談を実施します。

障がいのある学生サポートに関するリーフレット

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